2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
質問は、国民投票運動等のための放送CMやインターネットCM等の規制の在り方に関する上田参考人の意見陳述につきまして、与党発議者の御見解を伺いたいと思います。
質問は、国民投票運動等のための放送CMやインターネットCM等の規制の在り方に関する上田参考人の意見陳述につきまして、与党発議者の御見解を伺いたいと思います。
これ、与党発議者に通告をさせていただいておりますけれども、期日前投票制度の趣旨は、投票日である日曜日にどうしても行けない国民、それを救済する、すなわちこの国民の投票権を確保するための制度でございますので、そうするとやはり、市役所なり町役場なり、朝から晩まで期間しっかり開いているというものが私は必要だと思うんですけれども、それをなくしてしまうというのは国民の投票権について非常に大きな問題をもたらすことになるんではないでしょうか
飯島参考人から、投票環境の悪化となるとの意見、あるいはできる限り多くの主権者の意思表示が可能となるような制度設計にすべきとの意見が述べられたわけでございますが、この意見につきまして与党発議者の御見解をお伺いいたします。
我が国において反省すべき優生政策の歴史について、発議者はどのような認識をされておるのか、与党発議者にお尋ねをしたいと思います。
○中島委員 今、石橋発議者から答弁がございましたが、改めて、与党発議者も今の石橋発議者の説明で間違いないのか、確認をさせていただきたいと思います。
この点、国民投票法制定時の自民党保岡委員などの与党発議者においても、国民投票と国政選挙の同時実施は想定していないとの答弁がなされており、同時実施を肯定する安倍総理の見解は国民投票法違反の疑いがあると思います。 最後に、我が民進党は、現行憲法を高く評価し、その役割は今後ますます重要度が高まると考えています。しかし、いかなる法も未来永劫に完璧ではありません。
ですから、対象となる許されない行為を、言動をきちんと明確にするというのは、これまで与党発議者がお話しになっていた基本的なお立場を踏まえながら、やっぱりもっともっと議論して、きちんと定めていかなければならないと改めて私思うんです。 ちょっとそことの関わりもあって、この二条の定義に与党の皆さんは「公然と」という用語を使っておられます。
この許可、不許可というのは、これはつまり行政処分ということになって、西田発議者も前回からよくおっしゃられるように、これが、例えば不許可にしたことが不当であるといって争われる、そのことが裁判になり得るというような場面なわけですが、つまり、与党発議者がおっしゃりたいのは、そうした行政判断を行うとき、そしてその行政判断の当不当、あるいは適法、不適法が争われるときにこの理念法が規範として働くはずであるという
すなわち、特定秘密保護法に続いて、昨年六月、情報監視審査会設置に関する国会法改正も強行採決されましたが、この国会法改正に先立って与党発議者は、性急な審議の言い訳として、委細は改正法成立後に議院運営委員会で協議すると繰り返しました。
衆議院では、本法が政争の具とされることなく、さらには、財務省の目線ではなく被災者の目線で真摯に修正協議に取り組まれることを与党、発議者、双方に強く求めます。 社民党は、人間の復興の実現を求め、これからも被災者とともに歩んでいく決意を明らかにして、本法案に対する賛成討論といたします。 ありがとうございました。
まず最初に、与党発議者の先生にお尋ねしたいと思いますが、この提案理由の中で、この用紙によりますと四行目ですが、昨今の資金管理団体による政治資金の使途をめぐる問題を踏まえて提案に至ったと、こう書かれてありますが、具体的にお聞かせいただけませんでしょうか。
○前川清成君 与党発議者にお伺いしたいんですが、今、山下議員の方から、資金管理団体から他の政治団体に金を回して、まあ寄附してということですけれども、寄附をして、そこで事務所費なりあるいは人件費なり、ブラックボックスを通してお金を使っちゃうと透明性が確保できないんじゃないか、だから民主党は資金管理団体に限らなかったんだという指摘がありました。
○前川清成君 それで、少し中身の話に移っていきたいんですが、これは与党発議者にお聞きいたします。今回、なぜ五万円なんでしょうか。
○近藤正道君 じゃ、警察の方にお聞きしますが、皆さんは、つまりマニュアルを、触法少年の調査のマニュアル、つまりその虚偽自白が起こらないように、そういうものを是非検討したいということでございますが、そのマニュアルの中に、今ほど与党発議者ですね、付添人の選任の告知ということを是非盛り込んでもらいたいと、こういうふうにおっしゃっておられますが、皆さんの考えておられるマニュアルの中にこの付添人選任の告知というのは
○近藤正道君 付添人の選任の権利を少年、触法少年とかあるいは保護者に告げる、告知をすると、これは義務付けというところまではいかないけれども是非大いにPRをしていただきたい、それを警察に望みたい、それが与党発議者の意向であるということで確認してよろしいですか。
例えば、小林正夫議員の多数の投票人とは一体何人以上を指すのかという質問に対して与党発議者は、法案百九条に言う「多数の投票人」については相当程度な多数と説明し、法案百二十八条一項二号に言う同じ「多数の投票人」については、前者とは趣旨が異なると断った上で、相当な数の多数と答えています。採決においてこの法案に賛成する皆さんは、相当程度な多数と相当な数の多数とを区別することができるのでしょうか。
そういう意味で質問させていただきますが、与党発議者の皆様方、今日は民主党の発議者の皆さんもおいでになっているわけですけれども、両案を折衷する、妥協するということで何か御努力をなすったでしょうか。
まず、与党発議者に附則第三条の関係でお尋ねいたしますけれども、要するに、この法律が成立をしますと、法公布後三年内に公選法の投票年齢も十八歳になる、こういう理解でよろしいわけですね。
○衆議院議員(山本有二君) 先生御指摘のベストであるとか百点満点とかという形容詞は決して与党発議者のおごりというようなものではないと御理解いただきたいとお願い申し上げます。